カーボンニュートラル実現に向けたセメントのJIS改正


2026年3月23日現在

セメント協会はカーボンニュートラル実現に向けたセメントのJIS改正に取り組み、4つの品質規格と2つの試験方法規格が改正され、2026年3月23日に官報公示されました。主な改正点は「カーボンニュートラル実現に向けたセメントのJIS改正の概要」をご覧下さい。

少量混合成分を増量したセメントを用いたコンクリートの基本性状

今回のJIS改正により普通ポルトランドセメントを構成する材料のうち少量混合成分について、その合量を質量で「0%以上5%以下」から「0%以上10%以下」とされ、また、混合セメントは普通ポルトランドセメントの改正に伴い、「少量混合成分の量は、クリンカー、せっこうおよび少量混合成分の合量に対し、5%以下」を「10%以下」とされました。
セメント協会では、JIS改正前(現行セメント)の普通ポルトランドセメントとセメント工場の実機にて粉末度、鉱物組成などの調整を施した、少量混合成分10%の試製普通ポルトランドセメント(改正JISセメント)を用いたコンクリートの各種試験を実施した結果、現行セメントを用いたコンクリートと改正JISセメントを用いたコンクリートの物性は同程度でした。(「少量混合成分を増量したセメントを用いたコンクリートの基本性状(その1~その4)」をご覧下さい)今回のJIS改正の範囲でセメントの少量混合成分を増量しても同一のコンクリート配(調)合で同水準の品質および性能のコンクリートを製造することが可能です。

セメントJIS改正に伴う社内規格におけるセメント受入基準値の変更申請に関する技術資料

JIS改正により、セメントの強熱減量の規定値が削除され、少量混合成分の増量に伴い密度が小さくなります。
JIS登録認証機関へ社内規格におけるセメント受入基準値の変更申請の届出を提出される申請者におかれましては「セメントJIS改正に伴う社内規格におけるセメント受入基準値の変更申請に関する技術資料」を社内の関係者で共有し、適切に保管して下さい。JIS登録認証機関より届出に必要な書類として技術資料が含まれる場合、本技術資料を活用下さい。

建築基準法第37 条第二号のコンクリート(大臣認定コンクリート)におけるセメントの品質基準の対応

国土交通省のホームページに既に取得済みの大臣認定(既認定)コンクリートにおけるセメントの密度および強熱減量の品質基準を読み替えて対応できる旨の通知が掲載される予定ですので「既認定コンクリートのセメントの品質基準につきまして申請者が個別に対応する手続きは不要」となる見込みです。
現在、新規に大臣認定コンクリートの申請を予定されている申請者におかれましては、読み替えに合わせて国土交通省のホームページに掲載されたセメントの品質基準にて申請書を作成して下さい。